2018.11.01
節水をご検討中の皆様へ
2019年10月に消費税率が10%に上がり、
それに伴って軽減税率制度も導入されることになりました。
軽減税率制度とは、
生活に欠かせない品物は軽減税率の対象(現状の消費税率8%のまま)とする制度で、
例えば、ミネラルウォーターなどの「飲食料品」は軽減税率の対象となります。
では、日々使用している水道料金は軽減税率の対象となるのでしょうか?
残念ながら軽減税率の対象ではありません。
その理由として、国税庁消費税軽減税率制度対応室は、
「水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、
風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが
混然一体となって提供されて」いるからと説明しています。
消費税が上がってしまう前に、節水対策をオススメ致します。